子ども会会則

日蒔野1区 子ども会規則

日蒔野1区子ども会育成会会則                           最終改訂 R4年5月

(名称)
第1条  本会は、日蒔野1区子ども会育成会と称する。

(目的)
第2条  本会は、日蒔野1区子ども会に対し、地域住民が互いに協力し合い子ども達の健全育成のための活動を推進していくことを目的とする。

(組織)
第3条  本会は、日蒔野1区内に居住する子ども会員の保護者と、その他の有志で組織する。

(役員)
第4条  本会役員として、会長、副会長、会計を置く。

(役員の選出)
第5条  役員は、子ども会育成会会員の中から選出する。立候補がいなければ、原則として全会員の父母から選出する。

(役員の任期)
第6条  役員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(役員の報酬)
第7条  本会役員の年間報酬は、次のとおりとする。

1)会長   日蒔野1区自治会規約による

2)副会長  10,000円

3)会計   10,000円

(会議)
第8条  ◆総会

1)本会の最高議決機関として会則の改正、役員の承認、予算等、重要なことを審議する。

2)原則として年1回開催し、会長が招集する。

3)総数の3分の2以上の出席者(委任状を含む)によって成立し、議決は出席者の2分の1以上の賛成によって成立する。

4)集会での総会を行わない場合は、書面決議も可能とする。その場合総数の3分の2以上の書面表決書によって成立し、議決は提出された書面表決書の2分の1以上の賛成によって成立する。

 

◆役員会

平常の会務を審議する。必要に応じて開催し、会長が招集する。

(会計)
第10条  1)本会の経費は、寄付金、助成金、その他の収入をもってこれにあてる。

2)会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会計監査)
第11条 会計監査は、原則として次年度会計がこれを行うものとする。